法令に基づく公表事項

このページでは、遊漁船業の適正化に関する法律に基づき、当社が県に届け出た業務規程のうち、利用者の皆さまの安全の確保と利益の保護のために講じている措置(業務規程 別表4・6・7・8・10・11・12)と、遊漁船業者登録票を公表しています。

業務規程の届出日:【要確認:業務規程(新様式)を県に届け出た日】/本ページ最終更新日:【要確認:公開日】

遊漁船業者登録票

遊漁船業者登録票

氏名又は名称
合同会社金時
登録番号
【要確認:登録通知書の登録番号】
登録の有効期間
【要確認:〇年〇月〇日】から【要確認:〇年〇月〇日】まで
営業所の所在地
【要確認:県に届け出た営業所の住所(島根県浜田市原井町3025/本店住所のどちらか)】
遊漁船の名称
金時丸、慶禄、恩寿丸【要確認:登録簿に記載された船名と一致しているか】
遊漁船業務主任者の氏名
山田 康則【要確認:主任者が他にいれば追記】
損害賠償措置の保険期間
【要確認:〇年〇月〇日】から【要確認:〇年〇月〇日】まで

※登録票は、営業所及び各遊漁船にも掲示しています。

遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等業務規程 別表4

波止渡し金時丸
船舶番号・漁船登録番号等
【SN3-12835】
総トン数
【4.97】トン
長さ
【要確認】m
旅客定員又は利用定員
【要確認】人
業務形態
◎主たる業務/○その他
瀬渡し(防波堤渡し)【要確認:◎/○】
航行区域
【要確認:平水/限定沿海/沿海/遠洋・近海】
遊漁船の使用状況
【要確認:遊漁船専用/漁船と兼用/他使用と兼用】
登録簿の記載状況
【要確認:単独記載/重複記載】
通信設備
【要確認:業務用無線/衛星電話/その他(携帯電話等)】
救命設備
【要確認:改良型救命いかだ/EPIRB/AIS/その他(救命胴衣・救命浮環等)】
船舶の所有状況
【要確認:自己所有/他者所有】
磯渡し慶禄
船舶番号・漁船登録番号等
【SN3-20142】
総トン数
【4.1】トン
長さ
【要確認】m
旅客定員又は利用定員
【要確認】人
業務形態
◎主たる業務/○その他
瀬渡し(磯渡し)【要確認:◎/○】
航行区域
【要確認】
遊漁船の使用状況
【要確認】
登録簿の記載状況
【要確認】
通信設備
【要確認】
救命設備
【要確認】
船舶の所有状況
【要確認】
夜焚きイカ釣り恩寿丸
船舶番号・漁船登録番号等
【SN2-1962】
総トン数
【9.99】トン
長さ
【要確認】m
旅客定員又は利用定員
【要確認】人
業務形態
◎主たる業務/○その他
船釣り(夜焚きイカ釣り)【要確認:◎/○】
航行区域
【要確認】
遊漁船の使用状況
【要確認】
登録簿の記載状況
【要確認】
通信設備
【要確認】
救命設備
【要確認】
船舶の所有状況
【要確認】

※通信設備及び救命設備は、船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するものです。

※瀬渡しとは、利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる業態(磯渡し、防波堤渡し等)をいいます。法令等で立入禁止となっている場所へは渡しません。

※各遊漁船には、利用者が落水した場合に船上への引揚げを補助できるはしご等を備えています。

安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項業務規程 別表6

航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。

一般的事項

  • 出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
  • 航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
  • 航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。
  • 乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの。以下同じ。)を着用します。
  • 乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
  • 12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
  • 利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について下記「別添」にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
  • 航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
  • 随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。
  • 【要確認:届出の「その他」欄に記載があれば追記、なければこの行を削除】

船釣りをする場合(恩寿丸)

  • 利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。

瀬渡しをする場合(金時丸・慶禄)

  • 利用者の安全確認のため、渡した磯・防波堤等を定期的に巡回します。
  • 磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。
  • 磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。

別添:特に危険と認められる場所

岩場
【要確認:届出の別添の記載】
浅瀬
【要確認】
河川域
【要確認】
防波堤
【要確認】
定置網
【要確認】
養殖施設
【要確認】
その他
【要確認】
自船の位置及び航路・避険線に基づく航行の確認方法
【要確認:例)GPSプロッターによる位置確認 等】

出航中止基準及び帰航基準業務規程 別表7

出航の可否の判断方法:【要確認:単独の判断/団体による判断(団体の場合は団体名)】

出航中止基準

出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。

  • 海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中
  • 出航地の波高が 【要確認】m以上
  • 出航地の風速が 【要確認】m以上
  • 出航地の視程が 【要確認】m未満
  • 落雷のおそれがあるとき
  • 事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき
  • 【要確認:「その他」の記載があれば追記、なければ削除】

帰航基準

案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。

  • 海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令
  • 利用者に急病人やケガ人が出たとき
  • 漁場における波高が 【要確認】m以上
  • 漁場における風速が 【要確認】m以上
  • 漁場における視程が 【要確認】m未満
  • 落雷のおそれがあるとき
  • 上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき
  • 【要確認:「その他」の記載があれば追記、なければ削除】

※悪天候・海況不良による欠航の場合、キャンセル料はいただきません。欠航の連絡方法は「出船案内・料金」ページをご覧ください。

気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処業務規程 別表8

避難する場所

出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難します。

案内する漁場の位置避難する港
【要確認:例)浜田港沖の防波堤】【要確認】
【要確認:例)馬島・ヤナ島周辺】【要確認】
【要確認:例)イカ釣りの漁場】【要確認】

上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。

瀬渡し(磯・防波堤渡し)の業務を行う場合

磯等と遊漁船との間の連絡方法
【要確認:携帯電話/衛星電話/利用者に渡した発煙筒/その他】
旅客定員を超えて利用者を渡す場合の、緊急的に利用者を収容し帰航させる方法
【要確認:届出の記載どおり】
津波警報・注意報が発令された場合の対応
【要確認:届出の記載どおり】

※気象又は海象等が悪化した場合は、必要な措置をとった上で、速やかに陸上の連絡責任者に連絡します。

情報を収集すべき事項業務規程 別表10

(1)利用者の安全の確保に必要な情報

  • 出航地における波高、風速、視程
  • 出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報
  • 水路通報、気象・津波・海上警報等の情報
  • 乗船する利用者数(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
  • 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報
  • 立入禁止区域に関する情報

(2)漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報

  • 法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報
  • 漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報
  • 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報

安全の確保のため周知すべき内容及び方法業務規程 別表11

周知の方法:【要確認:遊漁船に掲示/乗船前に書面を配布・回覧/営業所のモニター・タブレット等で視聴(該当するもの)】

出航前に周知する内容

一般的事項

  • 出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従うこと
  • 遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと
  • 航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること
  • 天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと
  • 救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法
  • 落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法
  • 落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力
  • 乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること

瀬渡しの場合

  • 瀬渡し中及び磯等の上においては、国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用すること
  • 磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法

漁場において口頭で説明する内容

一般的事項

  • 案内する漁場において注意すべき事項:【要確認:届出の自由記載(必須)欄の内容】

瀬渡しの場合

  • 磯等からの帰航時間
  • 磯等で天候が急変した場合における避難場所
  • 安全管理の手法(定期巡回、携帯電話等での連絡)
  • 船から磯、磯から船に渡る際に注意すべき事項:【要確認:届出の自由記載(必須)欄の内容】

損害賠償保険・業務改善命令に関する情報業務規程 別表12

損害賠償保険

船名利用者1人当たりの填補限度額利用定員又は旅客定員契約期間
金時丸5,000万円19人令和8年9月20日〜令和9年9月19日
慶禄5,000万円18人同上
恩寿丸5,000万円10人同上

保険会社:【要確認:保険証券の保険会社・共済名(任意記載)】

瀬渡しを行う金時丸・慶禄については、瀬渡し先(磯・防波堤)で発生した事故も補償の対象となる内容で契約しています。【要確認:保険証券で瀬渡し特約を確認】

業務改善命令

業務改善命令の有無
【要確認:船長に確認のうえ「本ページ最終更新日現在、該当なし」等と記載】

※業務改善命令を受けた場合は、事業者名、命令を受けた日、理由、命令の内容、命令を受けて講じた(講じようとする)措置をここに公表します。

その他の安全管理の取組

【要確認:実際に行っている取組だけを残し、実施していないものは削除】

  • 出航前に船体・機関・救命設備等の点検(出航前検査)を行い、記録を1年間保管しています。
  • 出航前に、船長及び乗組員の酒気帯びの有無と健康状態をアルコール検査器等で確認し、記録を1年間保管しています。
  • 営業中は陸上に連絡責任者を置き、洋上の船長・業務主任者と常に連絡が取れる体制をとっています。
  • 乗船前に利用者名簿へのご記入をお願いし、乗船人数を確認しています。
  • 落水者の発生を想定した救助訓練を定期的に行っています。
  • 案内する漁場における採捕の制限・禁止や漁場の使用に関する制限(島根県漁業調整規則等)について、乗船時にご案内しています。

業務規程の全文について

県に届け出た業務規程は、営業所及び各遊漁船に備え置いています。

事業者:合同会社金時 代表社員 山田 康則

磯渡し 慶禄・イカ釣り 恩寿丸090-2295-4942

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